ピュアバランススポーツクラブ会員会則

第1条(総則)
 本会則は,株式会社PURE BALANCE(所在地:兵庫県明石市立石2丁目5‐23以下,「会社」といいます。)が運営するスポーツクラブ及びトレーニングスタジオ(以下,これらを合わせて「本クラブ」といいます。)並びに本クラブが提供するサービスにおいて適用されます。

第2条(目的)
 本クラブは,スポーツ及び運動を通して,施設利用者の健康維持,健康増進等を図るために,施設又はサービスを提供することを目的とします。

第3条(会員制)
1 本クラブは,会員制とします。
2 本クラブの会員とは,次条に定める入会資格を満たし,第6条の入会手続を完了することで,本クラブの利用に関する契約(以下,「本契約」といいます。)を会社と交わした個人又は法人をいいます。
3 会員は,会社が別に定める会員区分に応じて,本クラブを利用できる範囲,条件,内容等を異にします。なお,会社は,会員区分を変更又は廃止することができます。
4 本クラブの会員資格を第三者に譲渡し,引き受けさせ又は担保に供することはできません。

第4条(入会資格)
 本クラブの入会資格は,会員が自己の責任のもとで施設又はサービスを利用できることを確約いただくことを前提とし,次の各号のいずれにも該当することとします。
(1)本会則に同意いただいたこと
(2)会社が別に定める諸規則を遵守することを確約いただいたこと
(3)暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下,総称して「反社会的勢力」といいます。)でないと会社が判断したこと,及び反社会的勢力ではないことを確約いただいたこと
(4)その役員(取締役,執行役,執行役員,監査役,相談役,会長その他,名称の如何を問わず,経営に実質的に関与している者をいいます。)が反社会的勢力ではないと会社が判断したこと,及び反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有していないことを確約いただいたこと
(5)入れ墨(ただし,タトゥーやボディーペインティング等の,入れ墨に類似すると会社が判断したものを含みます。)をしていないこと
(6)医師又は歯科医師によりスポーツ及び運動を禁じられていないこと
(7)伝染病,その他他人に伝染又は感染するおそれのある疾病を有しないこと
(8)施設又はサービスを利用するにあたり,他の会員に対して互譲の精神をもって行動することを確約いただいたこと
(9)本クラブにおいて過去に会員資格を喪失したことのないこと
(10)本クラブにおいて過去に会員資格を喪失したことのある場合には,その喪失の経緯や理由等に基づきやむを得ない事情があったと会社が判断したこと
(11)成人であること(ただし,次条に定める手続を経た場合を除きます。)

第5条(未成年者の取扱い)
1 未成年者が会員になろうとする場合,その未成年者が18歳未満であるときは,未成年者本人及びその親権者は,会社が別に定める書類に必要事項記載の上,連署しなければなりません。この場合,当該親権者は自ら会員になった場合と同様に,本会則に基づく責任を当該未成年者本人と連帯して負います。
2 未成年者が会員になろうとする場合,その未成年者が18歳未満であるときは,未成年者本人が会員として本クラブを利用し,その親権者が本契約の契約者として一切の義務を履行しなければなりません。なお,当該未成年者本人と当該親権者はそれぞれが本会則に基づく義務を負います。

第6条(入会手続)
1 本クラブへの入会を申し込む個人又は法人(以下,「入会申込者」といいます。)は,本会則を承諾し,会社所定の入会申込書,誓約書,同意書その他会社が求める書類(以下,「入会申込書等」といいます。)に事実を正確に記載し,提出しなければなりません。
2 会社が必要と判断した場合,本クラブは,入会申込者に対し,入会申込書等に加えて,医師又は歯科医師作成の診断書及び本クラブの施設又はサービス利用に関する誓約書の提出を求めることができます。
3 入会申込者は,会社が別に定める入会金及び諸費用を,会社所定の納入期日までに,会社所定の方法により支払わなければなりません。

第7条(会費等)
1 会員は,本クラブの施設又はサービスを実際に利用しているか否かにかかわらず,会社が別に定める入会金,年登録料,事務手数料,月会費等,各種利用料(以下,総称して「会費等」といいます。)を,会社所定の納入期日までに,会社所定の方法により支払わなければなりません。
2 一旦納入された会費等については,返還しません。ただし,返還を義務付ける法律の定めがある場合又は会社が相当と認めた場合については,この限りではありません。
3 会社は,経済事情の変動等に鑑み,会費等の改定を行うことができます。ただし,当該改定を行う場合には,会社は,本クラブの会員に対し,当該改定の1か月前までに通知するものとし,当該通知は,施設内に通知内容を掲示する方法等により,会員全員に対して効力を生じます。

第8条(届出義務)
1 会員は,入会申込書等に記載した内容のうち,氏名,住所,電話番号等の情報(以下,「会員情報」といいます。)に変更が生じた場合には,本クラブに対し,速やかに変更内容を届け出るとともに,会社所定の方法により変更手続を行わなければなりません。なお,会社が会員に対し,本契約に関する通知を行う場合には,最新の会員情報に基づいて行えば足ります。
2 会員が前項の届出を怠った場合,それに伴って生じた損害について会社及び本クラブは一切の責任を負いません。

第9条(報告義務)
1 会員は,次の各号に該当する場合には,本クラブを利用する前に,本クラブに対し,その旨を速やかに報告しなければなりません。
(1)妊娠していることが判明した場合
(2)医師又は歯科医師から運動又はスポーツを禁じられた場合
(3)その他本クラブを正常に利用できない場合
2 会員が前項の報告を怠った場合,それに伴って生じた損害について会社及び本クラブは一切の責任を負いません。

第10条(会員以外の利用)
 会社は,特に必要と認めた場合には,会員以外の者に本クラブの利用を認めることができます。この場合,会社が別に定める諸規則に矛盾しない範囲で,会員以外の者にも本会則が適用されます。

第11条(禁止事項)
 会員は,本クラブの施設内又は施設周辺において,次の各号に定めるいずれの行為もしてはなりません。
(1)他人,本クラブの利用者及びスタッフ,本クラブ並びに会社に対する誹謗,中傷行為
(2)他人,本クラブの利用者又はスタッフに対する暴力行為,危険行為,威嚇行為,ストーカー行為その他迷惑となる行為
(3)他人,本クラブの利用者又はスタッフに対する盗撮,盗聴,痴漢,のぞき,露出,唾を吐く等の行為
(4)刃物等の危険物を持ち歩いたり,持ち込んだりする行為
(5)飲酒をした上で本クラブを利用する行為
(6)本クラブの器具その他の備品を損壊したり,持ち出したりする行為
(7)本クラブの施設等を損壊したり,長時間独占したりする行為
(8)物品販売等の営業行為,勧誘行為,金銭の貸借等の行為
(9)ビラ等の配布,張り紙等の掲示,宗教活動,政治活動,署名活動その他これらに準ずる行為
(10)本クラブの秩序を乱す行為
(11)その他会社又は本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為

第12条(利用の禁止等)
本クラブは,会員が次の各号に該当する場合,本クラブの利用を禁止又は制限
することができます。
(1)第4条所定の各号に反することが判明した場合
(2)第4条所定の各号に反する状況が入会後に生じた場合
(3)第9条1項所定の各号に該当することが判明した場合
(4)飲酒等により,本クラブを正常に利用することができないと本クラブが判断した場合
(5)その他正常な利用ができないと本クラブが判断した場合

第13条(施設の閉鎖,休業等)
 会社は,次の各号に該当する場合には,諸施設の全部若しくは一部を閉鎖又は休業することができ,それに伴い本クラブの利用を停止又は制限することができます。
(1)気象災害,その他外因的事由により,会員に被害が及ぶと判断した場合
(2)施設の増改築,修繕又は点検等によりやむを得ない場合
(3)定期休業等による場合
(4)施設内においてイベント等を開催する必要がある場合
(5)その他法令等に基づく要請による場合

第13条(営業日等)
1 本クラブの営業日,営業時間及び定休日(以下,「営業日等」といいます。)については,本クラブが別に定めます。
2 本クラブは,必要に応じて,営業日等を変更することができます。ただし,当該変更を行う場合には,本クラブは,本クラブの会員に対し,当該変更の1か月前までに通知するものとし,当該通知は,施設内に通知内容を掲示する方法等で足りるものとします。

第14条(会員資格の停止)
1 会社は,会員が次の各号に該当した場合には,会員資格の全部を停止することができます。なお,当該停止に伴って当該会員に生じた損害について,会社及び本クラブは一切の責任を負いません。
(1)会費等の支払を滞納した場合
(2)本クラブを利用中に意識喪失等を発症した場合
(3)医師又は歯科医師から運動又はスポーツを禁じられていることが判明した場合
(4)その他本クラブを正常に利用できないと本クラブが判断した場合
2 前項第1号に該当する場合,会員が滞納した会費等の全額を会社指定の
方法によって直ちに支払わない限り,会員資格の停止が取り消されることはあ
りません。
3 前々項第2号又は第3号に該当する場合,会員は,本クラブを正常に利用できることを証する医師又は歯科医師が作成した診断書その他会社が必要と認める医療記録を持参し,会社所定の書類に署名等しない限り,会員資格の停止が解除されることはありません。
4 第1項により会員資格を停止された者は,当該停止の間,本クラブの利用を一切できません。

第15条(除名)
1 会社は,会員が次の各号に該当した場合には,当該会員を除名することができます。
(1)第4条所定の各号に反することが判明した場合
(2)第4条所定の各号に反する状況が入会後に生じた場合
(3)本会則に違反した場合
(4)前条第1項第1号に該当し,かつ,会費等の滞納状況に改善がみられないと会社が判断した場合
(5)第11条各号所定の行為を故意に行ったと会社が判断した場合
(6)その他会員として著しくふさわしくない言動があったと会社が判断した場合
2 前項により除名された者は,本クラブの利用を一切できません。

第16条(会員資格の喪失)
1 会員は次の各号に定める場合にその資格を喪失します。
(1)会員の都合による退会の申出があり,会社がこれを承認した場合
(2)個人会員が死亡した場合又は法人会員が解散した場合
(3)除名された場合
(4)運営上重大な理由によって会社又は本クラブが閉鎖した場合又は解散した場合
2 前項各号に定める場合により会員資格を喪失した者は,直ちに会員証等を本クラブに返却しなければなりません。

第17条(損害賠償責任)
1 会員は,自己の責任のもとで本クラブの施設又はサービスを利用するものであり,その利用に伴って会員に何らかの損害が生じた場合でも,会社又は本クラブの責めに帰すべき事由が存在するときを除き,会社及び本クラブは一切の責任を負いません。
2 会員は,本クラブを利用中に自己の責めに帰すべき事由により,会社,本クラブ,本クラブのスタッフ,本クラブの施設,本クラブの利用者等の第三者に損害を与えた場合には,速やかにその賠償の責を負うものとします。

第18条(遺失物の取扱い)
1 本クラブは,本クラブの施設内において,忘れ物,落とし物等(以下,「遺失物」といいます。)を拾得した場合には,会社の定める諸規則に基づき適切に取り扱うものとします。
2 会員は,本クラブの施設内において,遺失物を拾得した場合には,本クラブに届け出る義務を負います。届け出る方法等について,本クラブが別に定める諸規則がある場合には,会員はそれに従うものとします。

第19条(会則の改定)
 会社は,必要に応じて,本会則を改定することができます。ただし,当該改定を行う場合には,会社は,本クラブの会員に対し,当該改定の1か月前までに通知するものとし,当該通知は,施設内に通知内容を掲示する方法等により,会員全員に対して効力を生じます。

第20条(個人情報の取扱い)
1 会社は,会員が提供した会員情報のうち,会員の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条4項で定義される個人データのことを指します。以下,「個人情報」といいます。)を,個人情報の保護に関する法律にしたがって,適切に取り扱います。
2 会社は,会員から預かった個人情報を,会員の本人確認,会社又は本クラブからの各種連絡,案内の送付(電子メール及び郵送のいずれも含みます。),会員からの質問に対する回答の送付(電子メール及び郵送のいずれも含みます。)及び本クラブの会費等の請求に利用します。
3 会社は,次の各号に該当する場合を除き,個人情報を第三者に開示しません。
(1)会員本人の同意がある場合
(2)会員が希望するサービスを行うため又は利用目的の達成のために,会社が業務委託業者に対して開示する場合
(3)法令に基づき開示することが必要とされる場合

以上